最終更新:2012.2.3
岐阜北高等学校同窓会「北斗会」本文|忠節|早田|則武
岐阜県立岐阜北高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は岐阜県立岐阜北高等学校同窓会(北斗会)と称する。
第2条 本会は事務局を岐阜県立岐阜北高等学校内におく。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り, 併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)名簿の発行
(3)その他本会の目的に必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会は次の会員を以て構成する。
■通 常 会 員
岐阜県立岐阜北高等学校卒業生
岐阜市立高等学校及び併設中学校卒業生
岐阜市立中学校及び併設中学校卒業生
岐阜市立高等女学校及び併設中学校卒業生
岐阜市立長良実科高等女学校卒業生
長良実科女学校卒業生
岐阜市立農業学校卒業生
かつて上記の学校に在籍した者
■特 別 会 員
現在母校職員及び旧職員
第6条 通常会員は一定の入会金を納入するものとする。
第3章 機 関
第7条 本会は次の機関をおく。
総会 幹事会 常任幹事会 評議員会
第8条 総会は年1回開催することを原則とし,会長が招集する。
第9条 総会の附議事項は次の通りとする。
(1)会則の制定及び改廃
(2)予算の決定及び決算の承認
(3)会長・副会長・常任幹事・監査の選出及び解任
(4)その他重要な事項
第10条 総会は出席者数を以て成立し,第9条の第1項の事項を除き出席者の過半数で議決する。
可否同数の時は議長が決定する。
第11条 総会の議長はその都度出席会員により選出する。
第12条 幹事会は評議員を除く役員を以て構成し,諸般の会務を審議する。
第13条 幹事会は会長が随時招集する。
第14条 常任幹事会は会長・副会長・常任幹事を以て構成し,
総会及び幹事会の議決に従い会務を執行する。
第15条 常任幹事会は会長が随時招集する。
第16条 評議員会は卒業年度別に設け,本会の会務を評議し,かつ本会の事業の推進にあたる。
第17条 評議員会は各卒業年度の幹事が随時招集する。
第18条 本会は幹事会の承認を得て支部を設けることができる。
第4章 役 員
第19条 本会に次の役員をおく。
・名誉会長 1名 母校学校長とする。
・相 談 役 若干名 会員の中から会長が委嘱する。
・会長 1名 総会で会員中から選出する。
・副会長 若干名 総会で会員中から選出する。
・常任幹事 若干名 総会で会員中から選出するほか,母校職員中から会長が委嘱する。
・幹事 各卒業年度から2名を原則とし,常任幹事会で選出し,総会で報告する。
・評議員 各卒業年度の会員よりクラス毎に2名を選出するを原則とする。
・会計 1名 常任幹事中の母校職員が兼任する。
・監査 3名 総会で会員中から選出する。
第20条 役員の任務は次の通りとする。
名誉会長及び相談役は会長の要請に応じ各会議に出席する。
会長は本会を代表して会務を統轄し,常任幹事会,幹事会議長となり,
の要請により評議員会に出席する。
副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその代理をする。
常任幹事は会長・副会長を補佐し業務を処理する。
幹事は幹事会を組織し,会務を審議すると共に,本会の運営にあたる。
各卒業年度評議員会の議長となる。
評議員は各卒業年度別評議員会を組織し,幹事の委任による事項を処理と共に,クラス会の中心となる。
会計は経理を処理する。
監査は業務及び会計の監査を行う。
第21条 役員の任期は名誉会長,母校職員である常任幹事,会計を除き3年とする。
但し再選を妨げない。役員は新役員決定までその任務を続ける。
第5章 顧 問
第22条 本会の発展に功労のあった会員を顧問として,幹事会の推薦により会長が委嘱することができる。
第6章 財 政
第23条 本会の経費は入会金,事業収入,寄付金及び協賛金を以てあてる。
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の改廃
第25条 この会則の改廃は総会において,出席会員の4分の3以上の多数で議決する。
第8章 附 則
第26条 本会会則施行上必要な細則は別に定める。
第27条 この会則は昭和45年10月12日から効力を発する。
この会則は平成18年8月27日から一部改正,施行する。
